障害年金受給中に別の傷病が発生したら?②
その他障害(額改定)
(国民年金法第三十四条の4、厚生年金保険法第五十二条の4)
(申請の要件)
①障害年金の2級以上を受給したことがある(3級または非該当のみの方は除く)。
⇒「前発障害」とする。
②その後、新たな病気やケガとなり、障害年金に該当する状態(3級または非該当)になった。
⇒「その他障害」とする。
③「その他障害」の初診日は、「前発障害」より後である。
④「その他障害」の初診日において、年金制度に加入(被保険者)、保険料納付要件を満たす。
⑤「前発障害」と「その他障害」を合わせて、1級または2級に該当する。
※「その他障害」の障害認定日以後~65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに。
「前発障害」+「その他障害:3級または非該当」→ 2級以上 ※前発障害が精神疾患の場合、その他障害は3級ではないと、合わせて2級以上にならない。 |
申請の要件①~⑤を満たすことで
・請求した月の翌月分から、額が改定された障害年金を受給できる。
精神疾患がある方の例(現在3級+3級→2級)※併合認定表より
「前発障害」※現在は3級だが、過去に2級に該当していた場合。
3級7号「精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」
「その他障害」
3級5号:眼や耳の傷病
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 | 両耳の平均鈍音聴力レベル値が80デシベル以上のもの |
4 | 両耳の平均鈍音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級6号:眼、そしゃく・言語機能、上肢・下肢の傷病
1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
3 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
4 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
5 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
6 | 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの |
7 | 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの |
8 | 一上肢のすべての指の用を廃したもの |
9 | 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの |
精神疾患がある方の例(現在2級+3級→2級)※併合認定表より
「前発障害」
2級4号「精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
「その他障害」
3級5号:眼や耳の傷病
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 | 両耳の平均鈍音聴力レベル値が80デシベル以上のもの |
4 | 両耳の平均鈍音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
「その他障害」による改定は、すでに障害年金を受け取っている方が対象となる制度で、新たに年金を受け取れるようになるものではなく、現在の等級が見直される可能性がある、という仕組みです。
たとえば、別の病気やけがが加わって、日常生活の困りごとが増えた場合などに、現在の障害の程度がどのように変化しているかを見直すことで、等級が変更されることがあります。