障害年金受給中に別の傷病が発生したら?①

初めて2級(併合認定)
(国民年金法 第三十条の三、 厚生年金保険法 第四十七条の三より)

(申請要件)

①障害はあるが、一度も障害年金の2級に該当したことがない(3級または非該当)。
「前発障害」とする。

②その後、新たな病気やケガとなった。
「基準傷病」とする。

「基準傷病」の初診日は、「前発障害」より後である。

「基準傷病」の初診日において、年金制度に加入(被保険者)、保険料納付要件を満たす。

「前発障害」「基準傷病」を合わせて、1級または2級に該当する。
「基準傷病」の障害認定日以後~65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに。

「前発障害:3級または非該当」「基準傷病」→ 2級以上

※「基準傷病」がどの程度という明文はないが、3級以上ではないと合わせて2級以上とはならない。

申請の要件①~⑤を満たすことで

・請求した月の翌月分から、新たな障害年金を受給できる。

・請求する際は、原則として「前発傷病」「基準傷病」の各診断書が必要(合計2枚)。

Warning

65歳に達する日の前日までに、1、2級に該当していれば、65歳以降でも請求は出来るが、過去に遡って受給することはできない。



精神疾患がある方の例(3級+3級→2級)※併合認定表より

「前発障害」
3級7号「精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」

「基準傷病」

3級5号:眼や耳の傷病

1両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
2一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
3両耳の平均鈍音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
4両耳の平均鈍音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

3級6号:眼、そしゃく・言語機能、上肢・下肢の傷病

1両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
3脊柱の機能に著しい障害を残すもの
4一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
5一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
7一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
8一上肢のすべての指の用を廃したもの
9一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの

新たな傷病が発生した際の対応はケースバイケースですが、状況によっては障害年金の見直しができる可能性もあります。

一人で悩まず、専門家に相談してみることをおすすめします。😊