初めて障害年金を申請する方のご相談・手続きを代行いたします。
必要書類の有無や請求手続きの難易度に応じて、2つのサポート料金を設けております。
2つのサポート料金
☆年金受給が決まった後の後払い制(成功報酬制)。
☆不支給の際は、実費(書類や郵送代等)のみのお支払い。
以下は主なサポート内容です。

①まるっとサポート
以下の要件に当てはまる方を対象とさせていただきます。
☆初診日の証明(受診状況等証明書)が不要の方
※転院したことがなく、初診の病院を現在も通院中など
※ご自身で取得済みの方は応相談
☆障害認定日頃、現在も就労していない方
| 着手金・相談料 | 0円 |
| 新規請求 | 年金の1.5か月分相当額(加算分を含む)+消費税 |
| さかのぼり請求 | 年金の1.5か月分相当額(加算分を含む)+10万円+消費税 |
②まるまるサポート
※①まるっとサポートに当てはまらない方は、こちらの対象となります。
☆初診日の証明が必要な方
※いくつかの病院を転院している
☆就労・就学している(休職も含む)方(障害認定日頃または現在)
☆追加の書類対応が必要な方
| 着手金・相談料 | 0円 |
| 新規請求 | 年金の2か月分相当額(加算分を含む)+消費税 |
| さかのぼり請求 | 年金の2か月分相当額(加算分を含む)+10万円+消費税 |
就労されている方の障害年金の申請は、少しハードルが高くなる傾向があります。
当事務所では、就労状況がより正しく伝わるように、追加書類の作成なども行いながら、ひとつひとつ丁寧に対応しております。
追加の書類作成が必要であったり、複雑な手続きの場合には、手続き完了時に 2万2,000円(税込)のお支払いをお願いすることがあります。
※年金が無事に決定した場合は、この金額を成功報酬から差し引かせていただきます。
主な追加書類
・「就労状況における第三者からの申立書」
・「障害者雇用の証明書」
・「休職証明書」または「勤務データー」
・その他、必要に応じた申立書や資料の作成
実費分について
ご依頼者様の状況により、料金は異なります。
すべてのサポート料金の方が対象です。
| 文書代 | 診断書:1万円程/枚 受診状況等証明書:3千円程/枚 戸籍謄本:450円/枚 等 |
| 郵便代 | 1,000円~ 切手やレターパック代等 |
| 交通費 | 交通費実費分 ※遠方での面談や病院同行した場合等に限る |
不服申し立て(審査請求・再審査請求)
新規請求手続きをご依頼いただいた方に限り、お引き受けしております。
年金不支給の結果が出た場合、または、支給が決定した場合でも等級に不満がある場合に、不服申し立てを行うことができます。
※等級に不満がある場合には、まずは決定した等級の報酬額をお支払いいただきます。
| 審査請求 再審査請求 | 年金の3か月分相当額(加算分を含む)+消費税 |
| さかのぼり請求 | 年金の3か月分相当額(加算分含む)+10万円+消費税 |
新規の請求方法について
障害認定日請求(20歳前障害を含む)
・障害認定日※において、障害の状態にあるときに行う請求方法です。
・請求する時期が遅くなったとしても、障害認定日までさかのぼって、年金が支給されます。
ただし、5年の時効により、5年以上さかのぼって受給することはできません。
※障害認定日:原則、初診日から1年6か月経過した日。または、この期間に治癒または症状が固定した日。障害認定日以降に20歳に達した場合は、20歳に達した日。
事後重症請求
・障害認定日には障害の状態ではなく、その後、状態が悪化したときに行う請求方法です。
・過去にさかのぼって請求することはできません。請求日の翌月からの支給になります。
・請求できるのは、65歳到達日(誕生日の前日)の前日までです。
初めて2級の請求
・もともと障害年金には該当しない障害があり、その後、別の傷病による障害が発生し、これら2つの障害を合わせて、はじめて障害年金2級の障害状態に該当したとき(65歳到達日の前日まで)に行う請求方法です。
・新たな障害となった傷病についてのみ、初診日証明が必要となります。請求日の翌月から、年金が支給されます。
