初めて障害年金を申請する方のご相談・手続きを代行いたします。

障害認定日請求、事後重症請求等の請求方法なども一緒に検討いたします。

主なサービス内容

・無料相談
・初診日の確認
・年金記録(保険料納付要件)の確認
・請求方法の確認・検討
・受診状況等証明書の依頼・取得
・診断書の依頼・取得
・病歴・就労状況等申立書の作成
・添付書類の準備・取得
・年金請求書の作成・提出

※その他、必要に応じた書類作成・手続き等(年金生活者支援給付金を含む)をさせていただきます。

サービス料金表

年金受給が決まった後の後払い制。
※不支給の際は、実費(書類や郵送代等)のみのお支払い。

着手金・相談料0円
新規請求年金の1.5か月分相当額(加算分を含む)+消費税
さかのぼり請求年金の1.5か月分相当額(加算分を含む)+10万円+消費税

<実費分> ご依頼者様の状況により、料金は異なります。

文書代診断書:1万円程/枚
受診状況等証明書:3千円程/枚
戸籍謄本:450円/枚 等
郵便代1,000円~
切手やレターパック代等
交通費交通費実費分 
※遠方での面談や病院同行した場合等に限る

不服申し立て(審査請求・再審査請求)

新規請求手続きをご依頼いただいた方に限り、お引き受けしております。
年金不支給の結果が出た場合、または、支給が決定した場合でも等級に不満がある場合に、不服申し立てを行うことができます。

審査請求
再審査請求
年金の3か月分相当額(加算分を含む)+消費税
さかのぼり請求年金の3か月分相当額(加算分含む)+10万円+消費税

新規の請求方法について

障害認定日において、障害の状態にあるときに行う請求方法です。
 
・請求する時期が遅くなったとしても、障害認定日までさかのぼって、年金が支給されます。
ただし、5年の時効により、5年以上さかのぼって受給することはできません。 

障害認定日:原則、初診日から1年6か月経過した日。または、この期間に治癒または症状が固定した日。障害認定日以降に20歳に達した場合は、20歳に達した日。

障害認定日には障害の状態ではなく、その後、状態が悪化したときに行う請求方法です。 

・過去にさかのぼって請求することはできません。請求日の翌月からの支給になります。

・請求できるのは、65歳到達日(誕生日の前日)の前日までです。

・もともと障害年金には該当しない障害があり、その後、別の傷病による障害が発生し、これら2つの障害を合わせて、はじめて障害年金2級の障害状態に該当したとき(65歳到達日の前日まで)に行う請求方法です。

・新たな障害となった傷病についてのみ、初診日証明が必要となります。請求日の翌月から、年金が支給されます。