よくあるご質問にお答えします。
お困りの際はこちらをご覧ください。
サービスについて
Q1.具体的にどのようなサポートをしてくれるのでしょうか。
→ お伺いしている初診日において、保険料納付要件をお調べし、障害年金を請求する要件を満たしているかを確認します。
その後、初診日を証明するための書類取得、病歴就労状況等申立書の作成を行います。
診断書を作成する上での資料がそろったら、医師に診断書作成を依頼するサポートを行います。
診断書や必要な添付書類を取得した後、年金事務所等に年金請求書等を提出します。
その他、その方に必要なサポートを行います。
→ 詳しいサービスの内容や流れについては、こちらをご参照ください。
Q2.自分でやるのと比べて、社労士にお願いすることのメリットは何でしょうか。
→ 社労士にお願いすることのメリットは、専門的な知識とアドバイスを受けられることです。
初診日の証明や適切な診断書の取得など、受給の可能性を高めるためのサポートが受けられます。
また、自分で書類を揃えるよりもスムーズに進み、受給率の向上や手続きの時間短縮が期待できます。
費用がかかる点はデメリットですが、請求が早く済むことで年金の支給開始も早くなる以外にも、年金機構との対応、気になることを相談できる安心感など、お一人での対応が難しい方にとって、心理的な面でのメリットも大きいと思います。
Q3.どうやって信頼できる社労士を見つけたらいいでしょうか。
→ 友人や知人、家族等から社労士を紹介してもらうのも一つです。
または障害年金の請求に特化した経験を持つ社労士を探すと良いと思います。
無料相談の社労士も多いので、相談してみたい社労士が見つかったら、無料相談を利用して、社労士の対応や説明のわかりやすさ、自分の話をしっかり聞いてくれるかを確認しましょう。
料金が明確で、追加費用などがないかも大切です。
複数の社労士に相談してみるのも良いと思います。
Q4.お願いする前に、自分で準備しておいた方がよいものはありますか。
→ 最初に病院にかかった時期やこれまでの通院状況を確認し、症状の詳細を整理しておくことが大切です。
また、おおよそでも、ご自身の年金加入状況を把握しておくと良いでしょう。
さらに、主治医に障害年金を申請したい旨を事前に相談しておくことも大切です。
Q5.依頼するときにどのくらいの費用が必要になりますか。
→ 社労士に依頼する費用は、決定した年金受給額の2か月分が相場となっています。
遡及分には追加費用がかかります。
診断書などの書類代は実費で1万円以上、郵便代や交通費など別途発生する費用もあります。
例えば、年金が月8万円の場合、最低でも16万円の費用がかかることになります。
ただし、多くの事務所は年金が振り込まれた後に費用請求をするため、受給後の年金から支払うことが一般的です。
→ 当事務所の料金はこちらをご参照ください。
Q6.手続きが完了するまで、どれくらいの期間がかかりますか。
→ 障害年金の手続きには、初診日証明や診断書等の書類準備に1~2か月、年金請求書提出後の審査に約3か月、年金振込までに1~2か月かかります。
全体で約6か月を見込んでおくと良いでしょう。
Q7.手続きを進める上で、社労士とはどれくらい会う必要がありますか。
→ 心身の状態がお辛く、外出や面談が難しい方も多いため、メールやお電話、郵送でのやり取りのみで、社労士と一度も対面せずに手続きを進めることも可能です。
対面が必要な場合でも、ご契約や病院同行などで、通常は1~3回程度になります。
当事務所では訪問や来所相談も行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q8.仮に不支給になった場合はどうなりますか。
→ 不支給決定通知を受け取った場合、まず内容を確認し、審査請求の検討を行います。
審査請求をする際は、必要な資料を準備し、不支給決定通知から3ヶ月以内に地方厚生局の社会保険審査官へ審査請求書を提出します。
審査結果に不服がある場合は、再審査請求に進むかを検討し、結果通知から2ヶ月以内に再審査請求書を社会保険審査会へ提出します。
ご依頼者様の意向を尊重し、年金受給に向けてサポートいたします。
Q9.手続き以外にも何かサポートしてもらえることはありますか。
→ 当事務所では、日常生活でお困りのことがあれば、お話を伺い、適切なサービスや専門機関をご紹介します。
障害福祉サービスなら基幹相談支援センター、介護保険サービスなら地域包括支援センター、成年後見制度ならあんしんセンター等、ご依頼者様のご希望に応じてご案内します。
福祉サービス、社会参加や就職活動、金銭管理や成年後見制度等について、一緒に考えることで、お客様の生活がより安心したものになるサポートができればと思っています。
障害年金の受給や併給などについて
Q1.働いていても障害年金を受給できますか。
→ 障害年金2級は「活動の範囲が概ね家屋内に限られるもの」が認定基準であり、就労していると不支給とされる可能性があります。
そのため、職場での支援状況を証明することが重要です。
一方、3級は「労働が著しい制限を受ける」ことが認定基準で、一般企業の障害者雇用や短時間勤務であれば、3級の認定基準に合致する可能性があります。
Q2.障害年金を受給しながら生活保護を受けることはできますか。
→ 障害年金を受給しながら生活保護を受けることは可能ですが、障害年金は収入とみなされるため、その金額分が生活保護費から差し引かれます。
そのため、障害年金の額がそのまま増えるわけではありません。
ただし、障害者加算が適用される場合があり、その分が生活保護費にプラスされることがあります。
Q3.障害年金と健康保険制度の傷病手当金は同時に受給できますか。
→ 障害基礎年金と傷病手当金は同時に受給できますが、障害厚生年金の場合、調整が入ります。
障害厚生年金が優先され、障害厚生年金の額が多い場合、傷病手当金は支給停止となります。
逆に傷病手当金の額が多ければ差額が支給されます。
同じ傷病でない場合は、同時受給が可能です。
ただし、年金の遡及請求で、対象期間に傷病手当金を受給していた場合、その分を返還する必要があるため注意が必要です。
Q4.障害年金と失業手当は同時に受給できますか。
→ 失業手当の受給には、働く意思と能力が必要です。
障害年金を受給している場合、就労が困難と判断されると、失業手当の受給が難しくなることがあります。
もし受給が可能な場合、「特定理由離職者」として給付制限期間が短縮されたり、「就職困難者」として給付日数が延長されるなどの制度があります。
また、すぐに失業手当を受給しない場合には、受給期間の延長申請を行うこともできます。
具体的な条件や対応については、ハローワークに相談することをお勧めします。
Q5.障害年金と児童扶養手当は同時に受給できますか。
→ 同一の子に対する障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当をすべて同時に受給することはできません。
令和3年3月分からは、児童扶養手当が障害年金の子の加算を上回る場合、その差額を受け取ることができるようになりました。
子の加算がない障害厚生年金3級は、これまで通り、全年金額と児童扶養手当が調整されますので、年金>手当の場合は児童扶養手当が支給停止となります。
また、遡及申請時には、過去の児童扶養手当の返還が必要になりますので、注意が必要です。
Q6.他の年金制度と障害年金の関係性はどうなっていますか。
→ 年金制度は「1人1年金」が原則で、老齢年金を繰り上げ請求すると一部の障害年金が請求できなくなる場合があります。
具体的には、①60~64歳の被保険者ではない期間に初診日がある障害基礎年金、②事後重症請求の障害基礎年金や障害厚生年金等があります。
また、65歳前は老齢年金との併給はできませんが、65歳以上では、①障害基礎年金+老齢厚生年金、②障害基礎年金+遺族厚生年金という組み合わせが可能になります。
こうした組み合わせを希望する際には、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
Q7.社会的治癒とは何ですか。
→ 社会的治癒とは、医学的治癒に至っていなくても、社会保障制度上で治癒とみなすことを指しています。
同じ傷病名でも、社会的治癒と認められれば、再度通院した際でも、その日を初診日とすることが可能となります。
精神疾患の場合では、おおむね4~5年の期間が必要で、一般的な社会生活を送っていたことなどを証明することが必要となります。
Q8.年金を受給した後、仕事を初めても大丈夫ですか。
→ 障害年金を受給中に働いても、すぐに年金が停止されることはありません。
自ら支給停止手続きをしない限り、次回更新までは支給されます。
ただし、更新時に障害の程度が改善したと判断されると、等級が下がるか、支給停止の可能性があります。
現実として、改善した訳ではない場合には、就労支援を受けていることを示す書類を添付したり、主治医と、診断書の記載内容についてよく相談することが大切になります。
Q9.一度決定した年金が減額されることはありますか。
→ 有期認定の場合、更新時の診断書で障害の程度が改善したと判断されると、減額される可能性があります。
また、加給年金の対象となる家族構成の変更(例:子が18歳以上になる等)により加給年金が減り、全体の年金額が減額になる場合もあります。