65歳以上で請求できる障害年金
障害年金は65歳以上でも請求することができます。
大きく3つのパターンがあります。
① 初診日が65歳前にあり、障害認定日が65歳以降にある場合
初診日が65歳前にある場合は、障害認定日が65歳を過ぎていても、請求することができます。
ただし、老齢(基礎・厚生)年金を繰り上げ受給した後に、初診日や障害認定日がある場合は、対象外となります。
初診日の加入状況 | 障害年金の種類 |
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~65歳で未加入 | 障害基礎年金 |
~65歳で任意加入※ | 障害基礎年金 |
~65歳で厚生年金加入 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
※任意加入制度とは?
老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、年金額の増額を希望するとき
・60歳~65歳まで、国民年金に加入できる
※厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※受給資格を満たしていない場合は、65歳~70歳まで加入できる
② 65歳前に「初めて2級」となった場合
初診日も、障害認定日も、65歳前にある場合です。
初めて2級とは?
もともと障害年金には該当しない程度の障害があり、その後、別の傷病による障害が発生。
これら2つの障害を合わせて、65歳前(誕生日の前々日)までに、障害年金2級の障害状態に該当。
この場合は、65歳以降であっても請求することができます。
ただし、さかのぼりはできないため、請求日の翌月からの支給になります。
③ 初診日が65歳以降にある場合
初診日の加入状況 | 障害年金の種類 |
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65歳~ 国民年金 任意加入 | 障害基礎年金 |
この場合の任意加入は、老齢年金の受給資格(10年)を満たしていない方が対象です。
そのため、保険料納付要件(3分の2要件)を満たせているか、確認することが重要になります。
初診日の加入状況 | 障害年金の種類 |
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65歳~ 厚生年金 加入中(老齢年金の受給権あり) | 障害厚生年金 |
65歳以上で、老齢年金の受給権がある方は、国民年金の第2号被保険者(加入者)とはなりません。
また、65歳以上で併給できる年金として、「老齢基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせはありません。
つまりこの場合は、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」または「障害厚生年金のみ」のどちらかを選択することになります。
初診日の加入状況 | 障害年金の種類 |
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65歳~70歳 厚生年金 加入中(第2号) | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
65歳~70歳で、厚生年金に加入、老齢年金の受給資格(10年)を満たしていない方の場合です。
厚生年金と国民年金の両方に加入していることになりますが、保険料納付要件(3分の2要件)を満たせているか、確認することが重要になります。