65歳以上で請求できる障害年金

障害年金は65歳以上でも請求することができます。

大きく3つのパターンがあります。

 初診日が65歳前にある場合は、障害認定日が65歳を過ぎていても、請求することができます。

 ただし、老齢(基礎・厚生)年金を繰り上げ受給した後に、初診日や障害認定日がある場合は、対象外となります。

※任意加入制度とは?

老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、年金額の増額を希望するとき
・60歳~65歳まで、国民年金に加入できる

※厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※受給資格を満たしていない場合は、65歳~70歳まで加入できる


初診日も、障害認定日も、65歳前にある場合です。

初めて2級とは?

もともと障害年金には該当しない程度の障害があり、その後、別の傷病による障害が発生。

これら2つの障害を合わせて、65歳前(誕生日の前々日)までに、障害年金2級の障害状態に該当

この場合は、65歳以降であっても請求することができます。

ただし、さかのぼりはできないため、請求日の翌月からの支給になります。

③ 初診日が65歳以降にある場合 

この場合の任意加入は、老齢年金の受給資格(10年)を満たしていない方が対象です。

そのため、保険料納付要件(3分の2要件)を満たせているか、確認することが重要になります。


※老齢基礎年金のみもらっている方、老齢厚生年金のみ繰り下げしている方も同様。

65歳以上で、老齢年金の受給権がある方は、国民年金の第2号被保険者(加入者)とはなりません。

また、65歳以上で併給できる年金として、「老齢基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせはありません。

つまりこの場合は、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」または「障害厚生年金のみ」のどちらかを選択することになります。


※受給資格(10年)を満たしていない方は、70歳以降も厚生年金に任意加入可能(第2号ではない)

65歳~70歳で、厚生年金に加入、老齢年金の受給資格(10年)を満たしていない方の場合です。

厚生年金と国民年金の両方に加入していることになりますが、保険料納付要件(3分の2要件)を満たせているか、確認することが重要になります。

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65歳以下とは異なる点