初診日の証明が難しい?対処法②「20歳前」
初診日の証明が難しい場合について、厚生労働省から、「障害年金の初診日証明書類のご案内(初診時の医療機関の証明が難しい場合)」(PDFファイル)が発表されています。
この内容をもとに、「20歳前に初診日がある場合」の証明方法について、簡単にご紹介します。
20歳前に初診日がある場合
パターン1:2番目以降に受診した医療機関の証明書で証明する
【必要書類】
□2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書
この書類で以下の①と②の条件を満たしている場合、申し立てた初診日が認められます。
①障害認定日が20歳到達日前であることが確認できる |
・受診日が18歳6か月前であること ・または、受診日が18歳6か月〜20歳到達日以前で、その間に症状固定(障害の原因となる病気やけがが治った状態)となったこと ※症状固定日が障害認定日となるため |
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない |
例:10歳でA病院を受診し、その後17歳でB病院を受診した場合、B病院(2番目の病院)の証明があれば、障害認定日が20歳到達前であることが確認できます。 |
パターン2:18歳6か月前の日付で交付された障害者手帳で証明する
【必要書類】
□受診状況等証明書が添付できない申立書(日本年金機構HPより)
□18歳6か月前の日付で交付された障害者手帳
この書類に加えて、「手帳が交付される前に厚生年金に加入していなければ」申し立てた初診日が認められます。
パターン3:第三者証明(2通)で証明する
【必要書類】
□受診状況等証明書が添付できない申立書
□初診日に関する第三者証明書(2通)(日本年金機構HPより)
※証明者は、請求者の三親等内の親族以外の2名(4親等のいとこは大丈夫)
証明内容は以下のいずれか |
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①初診日頃や20歳前の受診状況を直接見ていた場合、その状況 |
②本人や家族等から、初診日頃や20歳前の時期に、その頃の受診状況を聞いていた場合、その状況 |
③本人や家族等から、請求時からおおむね5年以上前に、初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合、その状況 |
パターン4:医療従事者による第三者証明(1通)で証明する
【必要書類】
□受診状況等証明書が添付できない申立書
□初診日に関する第三者証明書(1通)
※証明者は、初診日頃や20歳前に受診した医療機関の医療従事者(担当医師・看護師等)1名
※請求者の三親等内の親族以外
証明内容 |
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初診日頃や20歳前の受診状況を直接見ていた場合、その状況 |
初診日が20歳前で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金が対象となるため、「20歳以降に初診日がある場合」の対応が必要です。 |