保険料納付要件の確認 これだけは押さえておきたいポイント
保険料納付要件は、障害年金の受給においてとても大切なポイントです。
初診日が分かっていても、この要件を満たしているかどうかを確認するには、しっかり調べる必要があります。
ずっと会社員(厚生年金加入)であれば、問題ないことが多いですが、国民年金保険料の免除期間や未納期間があると不安に感じるかもしれません。
直近1年の要件はシンプル
「直近1年の要件」は比較的わかりやすいものです。まずはここから確認するのが良いでしょう。
初診日が令和8年3月末日までにあるとき ※ただし、65歳以上の方はこの要件の対象外 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの、直近1年間に保険料の未納がないこと。 |
例えば、初診日が令和5年9月2日だとすると・・・
初診日の前日において | 初診日がある月の2か月前 | 直近1年間 |
令和5年9月1日の時点で | 令和5年7月 | 令和4年8月から令和5年7月まで |
つまり、令和4年8月から令和5年7月までの期間で、未納がなければ大丈夫ということになります。
3分の2要件の確認
「直近1年の要件」を満たせない場合は、こちらを確認します。
保険料の納付済み期間(免除期間等を含む)の割合を確認することになります。
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までのすべての被保険者期間で、保険料の納付済み期間などを合わせた期間が3分の2以上あること。 |
例えば、現在40歳で、20歳から40歳までの被保険者期間が20年(240か月)の方だと・・・
分子 | 保険料納付済み期間+保険料免除期間+学生納付特例期間+保険料納付猶予期間の合計 |
分母 | 国民年金+厚生(共済)年金の被保険者期間の合計 |
分子 | 2 |
分母 | 3 |
分子 | 160か月以上 |
分母 | 240か月(20年) |
その3分の2以上にあたる160か月以上の保険料納付済み期間などがあれば、大丈夫ということになります。
手続きのタイミングがカギ! 保険料免除・特例制度の注意点
・保険料免除期間については、初診日までに手続きが済んでいることが必要です。
・全額免除の場合は保険料を納める必要はありませんが、一部免除の場合は残りの保険料を支払っておくことも必要です。
・学生納付特例や納付猶予制度も同様に、初診日までに手続きが済んでいることが必要になります。
保険料納付要件について基本的なことをお伝えしましたが、実際はもう少し複雑な場合もあります。気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。