障害年金の初診日要件:確認できていますか?

障害年金を受け取るためには、初めて病院にかかった日(初診日)にどの年金制度に加入していたかが重要です。

これによって、受け取れる年金の種類が変わります。

国民年金に加入していた方障害基礎年金
厚生年金に加入していた方障害基礎年金障害厚生年金
共済年金に加入していた方障害基礎年金障害厚生年金※障害共済年金(経過的職域加算)
※障害共済年金は、平成27年10月以前に、初診日がある場合

ご自身がどの年金制度に加入していたかをしっかり確認しておきましょう。

①国民年金の加入になる方

・初診日に20歳から60歳までの方で、厚生年金に加入していない方

※保険料を払っていなかった場合でも国民年金の加入になりますが、保険料未払いだと保険料納付要件を満たさなくなる場合があります。


60歳から65歳までの方で、日本国内に住んでおり厚生年金に加入していない方

※「任意加入者」も含みます。


・65歳から70歳までの「高齢任意加入者」の方

※65歳以降は事後重症請求はできません。つまり、障害認定日に障害があると認められることが必要になります。


厚生年金加入者の扶養に入っている方(いわゆる第3号被保険者)

⇒ 厚生年金の加入にはなりませんので、要注意です。

②厚生年金の加入となる方

初診日に会社員(公務員含む)として働いていた方

※15歳年度末以降から70歳まで加入可能です。

⇒ つまり、20歳前でも厚生年金の場合はあります。

※70歳以降でも「高齢任意加入」という任意加入制度はあります。

③20歳前に初診日がある方

・初診日が20歳前の方は、年金制度への加入要件は必要ありません。

⇒ 所得制限はありますが、国民年金の加入と同じく「障害基礎年金」の受け取りになります。




初診日要件を満たしていても、次に保険料の納付要件が重要なポイントとなります。

条件を一つずつ、しっかり確認することで、年金受給の準備を万全に整えましょう。