障害年金を受け取るための要件を簡単に解説!

障害年金は、老後にもらう年金とは少し違います。

老後の年金は、保険料を支払い、老後になったら、その分をもらうものです。

一方、障害年金は病気になったりけがをして、毎日の生活が難しくなったときにもらうことができるものです。

ただし、「病気になったからといって、すぐにもらえる」というわけでもありません。

障害年金をもらうためには、次の3つの条件をすべて満たした上で、申請する必要があります。

要件① 初めて診察を受けた日が、以下のどれかに当てはまること:

・国民年金または厚生年金(つまり、会社で働いているとき)に加入している ※任意加入者含む

・20歳より前

・日本在住、60歳以上65歳未満で、年金制度に入っていない期間

要件② 初めて病気やけがで診察を受けた日の前に、年金の保険料を払っていること:

初診日がある月の前々月までに、保険料を払っている期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日より前で、65歳未満であれば、初診日がある前々月までの1年間に保険料未納の月がなければ大丈夫です。

・20歳より前に初診日がある場合は、保険料の条件は必要ありません。

要件③ 病気やけがの状態が、障害認定日※に障害等級表のどれかに該当していること:

・障害基礎年金:障害の状態が1級または2級に当てはまる。

・障害厚生年金:障害の状態が1級または2級、または3級に当てはまる。

・ただし、障害認定日に状態が軽くても、その後、状態が重くなれば年金をもらえることがあります。

障害認定日とは、初めて診察を受けた日から1年6か月後です。

例)2015年11月29日(初診日) ⇒ 2017年5月29日(障害認定日)

障害認定日以後に、20歳に達したときは、20歳に達した日です。

例)17歳(初診日)⇒ 18歳6カ月 ⇒ 20歳(障害認定日)
1年6か月後は、18歳6カ月としても、20歳まで待つことになります。

以上は、とても簡単な説明になります。

実際は、それぞれの条件にはもう少し細かい内容があります。

ご自身が条件に合っているかどうかを知りたいときには、よく調べることが大切です。