すでに障害年金は受給している方で、今後の更新手続き、額改定請求、停止解除等の手続きについて、ご相談・手続きを代行いたします。
主なサービス内容
・無料相談
・現状の聞き取り(病状や就労状況等)
・診断書の依頼・取得
・各書類の作成・提出
※必要に応じて
・これまでの診断書等の書類確認
・病歴・就労状況等申立書の作成
・添付書類の準備・取得
サービス料金表
年金受給が決まった後の後払い制。
※不支給の際は、実費(書類や郵送代等)のみのお支払い。
着手金・相談料 | 0円 |
更新手続き | ①年金の1か月分相当額(加算分を含む)+消費税 ②以前、新規請求サービスをご依頼いただいた方は、4万円+消費税 |
額改定 支給再開の手続き | ※①または②のいずれか高い金額 ①年金の1か月分相当額(加算分を含む)+消費税 ②8万円+消費税 |
<実費分> ご依頼者様の状況により、料金は異なります。
文書代 | 診断書:1万円程/枚 戸籍謄本:450円/枚 等 |
郵便代 | 切手やレターパック代等 |
交通費 | 交通費実費分 ※遠方での面談や病院同行した場合等に限る |
障害年金受給後の主な手続き
障害年金の更新
・障害年金はその状態にもよりますが、生涯にわたって受給できるものではなく、1年~5年の範囲で、更新手続きを行う必要があります。
・障害の状態を確認するための「障害状態確認届(診断書)」※を提出します。
※「障害状態確認届(診断書)」は誕生月の3カ月前の月末に、日本年金機構から送付されてきます。
額改定請求
・障害年金3級または2級を受給している方の障害状態が悪化し、2級または1級の状態に該当するようになったときに、行う請求※です。
・診断書と「障害給付 額改定請求書」を提出します。請求した日の翌月から年金額が改定されます。
※年金の受給権を取得した日、または診査を受けた日から1年を経過した日以降にしか、請求できないという制限があります。ただし、該当しない場合もあります。
※3級の厚生年金を受給している(一度も2級以上になったことがない)方は、65歳到達日(誕生日の前日)の前日までの請求になります。
年金の支給再開の手続き
・更新による障害等級の見直しで、年金の支給が停止されていたが、状態が悪化したため、支給再開のために行う手続きです。
・診断書と「支給停止事由消滅届」を提出します。支給停止事由が消滅した日(診断書の現症日)の翌月から支給が再開されます。