すでに障害年金は受給している方で、今後の更新手続き、額改定請求、停止解除等の手続きについて、ご相談・手続きを代行いたします。

サービス料金

☆年金受給が決まった後の後払い制。
☆不支給の際は、実費(書類や郵送代等)のみのお支払い。

着手金・相談料0円
更新手続き①年金の1か月分相当額(加算分を含む)+消費税
②以前、新規請求サービスをご依頼いただいた方は、4万円+消費税
額改定
支給再開の手続き
※①または②のいずれか高い金額
①年金の1か月分相当額(加算分を含む)+消費税
②8万円+消費税

<実費分> ご依頼者様の状況により、料金は異なります。

文書代診断書:1万円程/枚
戸籍謄本:450円/枚 等
郵便代切手やレターパック代等
交通費交通費実費分 
※遠方での面談や病院同行した場合等に限る

障害年金受給後の主な手続き

・障害年金はその状態にもよりますが、生涯にわたって受給できるものではなく、1年~5年の範囲で、更新手続きを行う必要があります。

・障害の状態を確認するための「障害状態確認届(診断書)を提出します。

※「障害状態確認届(診断書)」は誕生月の3カ月前の月末に、日本年金機構から送付されてきます。

・障害年金3級または2級を受給している方の障害状態が悪化し、2級または1級の状態に該当するようになったときに、行う請求です。

・診断書と「障害給付 額改定請求書」を提出します。請求した日の翌月から年金額が改定されます。

※年金の受給権を取得した日、または診査を受けた日から1年を経過した日以降にしか、請求できないという制限があります。ただし、該当しない場合もあります。

※3級の厚生年金を受給している(一度も2級以上になったことがない)方は、65歳到達日(誕生日の前日)の前日までの請求になります。

年金の支給再開の手続き

・更新による障害等級の見直しで、年金の支給が停止されていたが、状態が悪化したため、支給再開のために行う手続きです。

・診断書と「支給停止事由消滅届」を提出します。支給停止事由が消滅した日(診断書の現症日)の翌月から支給が再開されます。